風俗営業
風俗営業
- 風俗営業は【接待飲食等営業】と【遊技場営業】に分けられ、下記の風俗営業を行うためには、所管警察署を経由して都道府県公安委員会の許可を取得する必要があります。
区分 | 営業の種類 | 飲食 | 接待 | ダンス |
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接待飲食等 | 1号 キャバレー | ○ | ○ | ○ |
接待飲食等 | 2号 待合、料理店、クラブ(キャバクラ) | ○ | ○ | × |
接待飲食等 | 3号 ナイトクラブ、ディスコ | ○ | × | ○ |
接待飲食等 | 4号 ダンスホール | × | × | ○ |
接待飲食等 | 5号 低照度飲食店 | ○ | × | × |
接待飲食等 | 6号 区画席飲食店 | ○ | × | × |
遊技場 | 7号 マージャン屋、パチンコ屋 | - | - | - |
遊技場 | 8号 ゲームセンター | - | - | - |
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