性風俗特殊営業
性風俗特殊営業
- ソープランドや、ファッションヘルス、ストリップ劇場、テレフォンクラブ等の性風俗関連特殊営業を営む場合には所管警察署を経由して都道府県公安委員会への届出が必要です。
「風俗」と聞いて連想する、ソープランドやファッションヘルス、ストリップはもちろん、ラブホテルやアダルトグッズの店、アダルトビデオの通販、インターネットのアダルトサイトもこの性風俗関連特殊営業に含まれています。
なお、一部の店舗型の性風俗特殊営業(ソープランド、店舗型デリバリーヘルスなど)は、多くの地域で新規営業が禁止されています。
区分 | 営業の種類 |
---|---|
店舗型 | 1号 ソープランド |
店舗型 | 2号 個室型ファッションヘルス |
店舗型 | 3号 ストリップ劇場 |
店舗型 | 4号 ラブホテル |
店舗型 | 5号 アダルトショップ |
店舗型 | 6号 政令で定めるもの |
無店舗型 | 1号 派遣型ファッションヘルス |
無店舗型 | 2号 アダルトビデオ等通信販売 |
映像送信型 | インターネット型、ダイヤルQ2型、パソコン通信型 |
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