群馬県前橋市しもやま行政書士事務所/キャバクラ・ホストクラブなどの風俗営業許可申請、デリヘルなどの性風俗特殊営業届出、スナック・バーなどの深夜酒類提供飲食店営業届出は「風俗営業許可サポート群馬」にお任せ下さい!高崎市・前橋市・伊勢崎市・太田市・群馬県全域対応致します。

深夜酒類提供飲食店営業

深夜酒類提供飲食店営業

画像の説明
  • 深夜(午前0時から日の出時まで)において、お客様に酒類を提供する飲食店営業を営む場合には、所管警察署を経由して都道府県公安委員会への届出が必要です。

    なお、深夜に酒類を提供する飲食店でも、レストランやラーメン屋などのように、通常主食と認められる食事を提供していて、付随的に酒類を提供しているような飲食店は、深夜酒類提供飲食店には該当しません。


  • 風俗営業のお店との違い
  • 許可は必要なく、届出に不備がなければ、すぐに受理され、営業できる
    (ただし、10日前までに届出が必要)
  • 午前0時以降も営業できる
  • 接客はできるが接待はできない

の3点です。特に、接待はできないというところは注意をしましょう。


 

◆お電話またはメールにてお気軽にお問い合わせください◆



   ※月~金曜日:9:00~18:00
   ※事前予約にて土日対応致します        ※メール相談24時間365日受付

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