深夜酒類提供飲食店営業
深夜酒類提供飲食店営業
- 深夜(午前0時から日の出時まで)において、お客様に酒類を提供する飲食店営業を営む場合には、所管警察署を経由して都道府県公安委員会への届出が必要です。
なお、深夜に酒類を提供する飲食店でも、レストランやラーメン屋などのように、通常主食と認められる食事を提供していて、付随的に酒類を提供しているような飲食店は、深夜酒類提供飲食店には該当しません。
- 風俗営業のお店との違い
- 許可は必要なく、届出に不備がなければ、すぐに受理され、営業できる
(ただし、10日前までに届出が必要) - 午前0時以降も営業できる
- 接客はできるが接待はできない
の3点です。特に、接待はできないというところは注意をしましょう。
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